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民泊で性的暴行のニュース

民泊ニュース

民泊で、性的暴行を受けたとして、福岡の男性が逮捕されたようです。

以下は朝日新聞NEWSの抜粋(一部削除)です。

「民泊」として提供したアパートの一室で利用者の女性に乱暴したとして、福岡県警中央署は16日、自称自営業、OO容疑者(34)=福岡県OO市OO=を強制性交致傷の疑いで逮捕し、発表した。「触ったが、性交はしていない」と容疑を否認しているという。

署によると、OO容疑者は16日午前6時30分ごろ、民泊用に借りていた福岡市OO区のアパートの一室で、宿泊客の韓国人女性(31)に性的暴行を加え、軽いけがを負わせた疑いがある。女性は旅行中の宿泊先としてインターネットでこの部屋を予約。宿泊後、韓国領事館を通じて110番通報したという。

福岡市は条例で民泊を許可制にしている。署はこの部屋の民泊としての使用実態や許可の有無なども調べるという。

 

別のニュース等を見ると、韓国人女性は、民泊のオーナーと一緒に酒を飲んでいたようです。

特区民泊や簡易宿所(ゲストハウス)はオーナーさんとの距離が近いのがホテルとは違った魅力です。

実際、私も海外でゲストハウスをはしごしていた時に、お酒や食事をごちそうになったり、他の宿泊客とパーティーをしたりといったことは幾度となくありましたので、オーナーさんとお酒を飲むなんて。。。とは言いにくいです。

ただ、このような事件があると、民泊はやはり危ない、ということになり、民泊が後退してしまう要因にもなります。

逮捕=有罪ということではありませんので、あくまで無罪の可能性もあるのですが、日本に楽しみに旅行に来て、このような事件は悲しいことですね。

折しも、強姦罪は強制性交等罪に変更され、法定刑も重くなりましたので、有罪となれば、重罪となります。改正刑法は、6月23日に公布され、7月13日に施行されましたので、7月16日の犯行ということになれば、新法が適用となります。

法定刑は、

強制性交等致傷罪:懲役6年~20年または無期懲役

強姦致傷罪:懲役5年~20年または無期懲役

となっており、新法の強制性交等致傷の方が強姦致傷より刑の下限が1年重くなっています。

強制性交等致傷罪はかなり重い犯罪であり、「酒に酔ってやってしまった」といういいわけは通用しませんので、ご注意ください。

大阪の違法民泊の逮捕者が出た件について

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1.事件の概要

朝日新聞によると、事案の概要は次の通りです。

”外国人観光客向けにマンションなどで無許可の「民泊」を営んだとして、大阪府警は26日、いずれも大阪市生野区の韓国籍の飲食業の女(71)、中国籍のレンタルビデオ店経営の夫(37)と韓国籍の妻(55)を、旅館業法違反(無許可営業)の疑いで書類送検し、発表した。「金もうけのためにやった」と全員、容疑を認めているという。

外事課によると、女は昨年1月~今年2月に自ら借りた生野区のマンションなど3カ所で、夫婦は昨年6月~今年2月に一戸建ての自宅など2カ所で、大阪市から旅館業の許可を受けずに韓国人観光客らを有料で宿泊させた疑いがある。

いずれも主にインターネットの民泊サイトで予約を受け付け、1人2千~3千円で宿泊させたという。府警は、女は約450組から約840万円、夫婦は約300組から約450万円を売り上げたとみている。”

2.違法民泊は何が問題なのか

まず、民泊をしたらすべて違法民泊かというとそうではありません。当然ですが、友人や知人等を無償で泊めるだけなら問題は生じません。

しかし宿泊料を取って客を泊めることになると旅館業法の規制の対象となります。宿泊料かどうかは実態に応じて判断されますので、名目を変えて「謝礼」や「食事代」「賃貸料」等にした場合も同じです。

旅館業法は「旅館業」としてホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業、下宿営業を規制の対象としています(2条1項)。

そして多くの場合、民泊営業は簡易宿泊所営業に該当することになります。ですから、これらに該当する場合は旅館業法に基いて許可を受ける必要があり、無許可で営業した場合には6ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます(10条1号)。

ただし、今までは違法な物件が多数あるのは承知していたものの、ホテル不足や取締りを行う役所の職員の不足もあって、あまり積極的な摘発は行われてきませんでした。

しかし、以前にも京都では同じく書類送検された業者もありましたし、近時は住民とのトラブル等も多くなり、保健所や警察もこれから取締りを強化していくものと思われます。

 

ですから、違法民泊を行っているオーナーさんは、違法民泊をしていても大丈夫とは思わず、合法化か撤退か、早急に決断する必要があります。

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民泊規制緩和の動向
「民泊」を巡っては、外国人観光客の増加で宿泊施設の不足が深刻となっており、厚生労働省と観光庁は「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」(以下 検討会)を共同で進めており、ルール作りを進めています。

1 旅館業法の政令改正

第6回検討会(平成28年2月29日)では、旅館業法の「簡易宿所」に民泊を位置づけ、面積要件を緩和しました。
下記につき、3月9日までのパブリックコメントを踏まえた法令の交付を3月中、施行は4月1日を予定しています。

(1) 簡易宿所 1人1坪(3.3㎡)へ

簡易宿所の構造設置基準について下記のように基準を緩和しました。、

【旅館業法施行令第1条第3項】

現行:33㎡以上
→改正案:33(収容定員が10人未満の場合は、3.3×収容定員)㎡(1坪)以上であること」

(2) 農林漁業者による農林漁業体験民宿(農家民宿)の規制緩和

【旅行業法施行令第2条】

現行:農林漁業者が農家民宿をおこなう場合に限り、簡易宿所の客室延床面積基準の適用除外

→改正案:農林漁業者以外が自宅の一部を活用して農家民宿をおこなう場合も、基準の適用除外
「簡易宿所」は要件を満たせば全国どこでも運営できますから、上記法令が4月から施行されれば、いわゆる「民泊特区」以外でも、民泊サービスを提供しやすい環境の第一歩となるといえるでしょう。

2 「ホームステイ型」は将来的に届け出制へ

第7回検討会(平成28年3月15日)では、、民泊のうち一般の家庭で宿泊客を受け入れる「ホームステイ型」について、家主がいる場合は宿泊客の安全管理などがしやすく、近隣トラブルが起きにくいとみて、許可制ではなく、家主が都道府県に届け出を行えば認める方針を決めました。

将来的に都道府県などへの届け出のみで営業できるようにし、審査や営業許可の取得は不要とする方針です。

もっとも、ホテルや旅館に配慮し、年間の営業日数に上限を設ける方向で検討する。宿泊者名簿をつくる義務や、行政の立ち入り権限などは残す方針です。

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