当事務所では、民泊条例、旅館業法、簡易宿所(ゲストハウス)、AIRBNBの運営等に関するお問い合わせ、お見積もりの相談を随時受け付けております。

料金や許可取得の可能性の相談については、メールのみでは判断ができませんので、可能な限り、以下の書類をご用意ください。

①物件図面(図面付の賃貸借契約書も可)

②建築確認台帳記載事項証明書の写し(市の建築審査指導課等で取得可能)

③建築計画書の写し

④建築確認済検査証の写し

⑤物件の全体がわかる写真、登記簿等(※もしあれば)

現在、メールでの初回相談は無料(※初回1往復のみ。複雑なものは有料相談とさせていただく場合があります)とさせていただいておりますので、民泊条例、旅館業法、簡易宿所(ゲストハウス)、AIRBNBの運営等でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

現在、相談多数の為、回答には時間がかかりますので、お急ぎの方はメールでの相談予約をお願いいたします。

電話、事務所への来所による個別相談は予約制で、電話相談、事務所での相談ともに1時間以内1万円(税別)となります。英語での相談も可能です。

あなたの状況に即して、民泊ビジネスのリスクを避ける方法をカスタマイズしてご提案いたします。

たった1時間、1万円+税のコンサルティングで、あなたの不安をなくし、合法的に、安心してairbnbを開業できるようにいたします。

1時間、1万円の時間と金銭コストを費やすことで、あなたは発生するかもしれなかった100万円以上のコストや法的なリスクを回避し、安心安全にairbnbで収益を上げられるようになります。

転ばぬ先の杖として、当事務所の民泊ビジネスコンサルティングを活用していただければ幸いです。

相談後、民泊許可申請等の業務をご依頼の場合、業務報酬に組み込みますので、相談費用は実質的に無料となります。

なお、お急ぎの場合は

TEL:06-6375-2313 

フロンティア総合国際法務事務所 許認可担当

まで直接お電話ください。担当者が丁寧に対応いたします。

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(※民泊関連事業者様からの業務提携のオファー、セミナー講師依頼の相談については無料で対応しておりますので、業務提携をご希望の士業の先生方、不動産業者様、インテリアコーディネーターの方、セミナー主催者様等は、上記メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。)

※住宅を民泊や簡易宿所にする場合の建築基準法上の用途変更に関しては、行政書士の業務範囲外であり、建築士さんの業務範囲になりますので、必ず物件の取得やリフォームの工事に入る前に必ず専門の建築士さんにご相談ください。当事務所では、建築基準法上の用途変更に関する個別の相談への回答は差し控えさせていただきますので、ご了承ください。

建築確認が必要な場合に、必要な建築確認申請を行い、建築確認許可が下りていないと民泊や簡易宿所として物件を利用できませんので、ご注意ください。

なお、建築士さんのお知り合いがいなければご紹介は可能ですので、業務ご依頼の場合は、無料で紹介しております。