今の物件で実際に許可が下りるのか?
許可までの期間や費用はどのくらい?
プロの行政書士がオーナーさんの疑問に答えます。
民泊ビジネスに関する個別相談受付中!
日時:平日10:00~19:00、土曜10:00~17:00のうち予約した時間帯
場所:大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F フロンティア総合国際法務所カウンセリングルーム(阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣のビルです)
個別コンサルティング費用:1時間以内 1万円+税
(※但し、相談当日にホテル・旅館、簡易宿所、国家戦略特区特定認定申請(特区民泊申請)等の許認可、業務委託契約書作成等の業務ご依頼の場合は業務報酬に組み込みますので、相談料は実質無料となります)
相談内容:旅館業法、民泊条例等による許認可、民泊ビジネス、AIRBNB(エアビーアンドビー)のホストをやる場合の許認可や権利義務に関する問題等
相談担当:フロンティア総合国際法務事務所 代表 行政書士 田上 創
相談方法:電話予約(TEL:06−6375−2313)もしくはメールでご予約の上、指定の時間帯に来所してください。外国人法務、旅館業等の許認可のサポート実績豊富な行政書士(業務歴10年超)がご相談にお答えします。
ご相談の際には、あなたの状況に即して、民泊ビジネスのリスクを避ける方法をカスタマイズしてご提案いたします。
たった30分、1万円+税のコンサルティングで、あなたの不安をなくし、合法的に、安心してairbnbを開業できるようにいたします。
多くの方が、少しの費用、手間を惜しんでビジネスに失敗しています。少しの時間と金銭コストを費やすことで、あなたは発生するかもしれなかった100万円以上のコストや法的なリスクを回避し、安心安全にairbnbで収益を上げられるようになります。
転ばぬ先の杖として、当事務所の民泊ビジネスコンサルティングを活用してみてはいかがでしょうか。
※業務多忙のため、1日3枠のみとなります。予約が満席となることも多々ございますので、お早めにご予約いただきますようお願いいたします。
→民泊ビジネスに関するメールでのご予約はこちら
<当事務所代表者が講師をつとめた過去のセミナーの風景>
■セミナー講師実績
(※累計1000名以上の方が当事務所代表が講師のセミナーを受講されています)
大阪府行政書士会豊能支部 研修講師 「民泊新法で民泊を成功に導くコツ」
関西士業交流会 講師 テーマ:「外国企業の日本進出」
渉外司法書士協会 講師 テーマ:「入管法改正セミナー」「海外資産相続セミナー」
全国不動産コンサルティング協会 講師 テーマ:「簡易宿所開業、民泊許可の裏側」
京都府行政書士会 講師 テーマ:「マイナンバーセミナー」
TKC全国会 講師 テーマ:「外国法人の日本進出に関する法務セミナー」
全日本不動産協会 講師 テーマ:「不動産業者のための簡易宿所・民泊開業セミナー」
大家さん学びの会 講師 テーマ:「簡易宿所・民泊許可セミナー」
自社開催:講師 テーマ:「簡易宿所・民泊ビジネス開業セミナー」 原則毎月開催
その他、各団体での「民泊条例セミナー」「国際ビジネス法務セミナー講師」等、講師実績多数。
お蔭様でTV出演!マスコミ取材依頼実績等
1、独立・起業の専門誌「アントレ」2006年9月号(リクルート社・全国の書店、コンビニで販売)に専門家として紹介される。
連絡先
■事務所所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F (阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,JR大阪駅より徒歩5分。DDハウス隣のビルです)
■営業時間:平日10:00~19:00(但し、土日祝日、営業時間外でも電話はつながります)
■事務所名:フロンティア総合国際法務事務所
■代表者氏名:田上 創
■所属:日本行政書士連合会:05262374号
大阪府行政書士会:5117号
■業務内容
➀民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく届出書類の作成、提出代行
②民泊許可申請に関する相談、書類作成、及び提出代行
③旅館業許可申請に関する相談、書類作成、及び提出代行
④AIRBNB(エアビーアンドビー)の登録、運営に伴う契約書の作成、相談
⑤ウィークリーマンション、短期賃貸借契約に関する契約書の作成及び見直し、チェック、及び相談
⑥ホテル、民宿、簡易宿所(ゲストハウス)の開業、運営に関する相談、書類作成、コンサルティング
⑦ホテル、民宿、簡易宿所(ゲストハウス)の外国語対応、多言語マニュアルの作成(英語・中国語・韓国語等)
⑧外国人の雇用、在留資格、就労ビザ申請手続きの代行及びコンサルティング
⑨株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、不動産管理会社設立や許認可のサポート
⑩マンション管理規約の作成、見直しのサポート
⑪民泊に関する行政機関、オーナー、管理組合との協議や事前相談のサポート
⑫違法民泊、ヤミ民泊、ブラック民泊の調査
⑬英語、中国語、韓国語での契約書の作成、公正証書作成
⑭英語、韓国語、中国語、スペイン語の翻訳及び通訳
※上記以外の業務も対応しておりますので、「こんなことで困っているんだけど、手伝ってもらえないの?」という希望があれば、お気軽にお問い合わせください。
※所得税の確定申告等の税務相談、物件の入居者との紛争が生じている事案での相手方との交渉等についての直接対応はできません。左記内容への対応が必要な場合は、不動産関係の税務に強い税理士や不動産関連の交渉事に強い弁護士を無料で紹介いたします。
※旅館業法、消防法、民泊条例等は当事務所の業務範囲内となりますが、建物を民泊や簡易宿所の用途に変更する場合の建築確認申請については行政書士の業務ではなく、建築士さんの専門的業務範囲になりますので、個別の相談への回答、書類作成等は一切できませんのでご了承下さい。また、建築基準法上の用途変更が必要な場合に、事前に用途変更の建築確認申請をし、許可を得ておかないと、許可が下りませんので、物件の取得や物件の取得前に早い段階から用途変更が必要か等、建築士さんに事前にしっかりとご確認いただきますようお願いいたします。もちろん、お知り合いに建築士さんがいない、もしくは知り合いがいても旅館業用の建築には詳しくない、という場合は当事務所でも優秀な建築士さんを無料でご紹介いたしますので、ご安心下さい。
■連絡先
TEL:06-6375-2313
FAX:020-4622-6151
⇒メールでのお問い合わせはこちら
対応エリア:大阪、京都、奈良、兵庫、和歌山等関西一円(※出張も可能です)
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