日本でAirbnb(エアビーアンドビー)のホストとなることは違法か?という質問がよくなされますので、以下回答いたします。

 

ネットでは「法的にグレー」だというAIRBNB(エアビーアンドビー)運用業者さんや「ヤミ民泊」をされているホストの方の回答がたくさんありますが、法的な回答としては、違法となる可能性が非常に高いです。

旅館業法では、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」をホテルや旅館として規制対象にしていますが、個人が部屋を有料で提供する場合であっても、反復継続して行えば、法律上は旅館業法上のホテル営業や旅館営業に法律上は該当すると言わざるを得ません。これに関しては「グレーではない」というのが、当方の見解ですし、役所や裁判所、多くの弁護士等も同じ見解です。
旅館業に該当すると評価される以上、旅館業法で要求されている旅館業の営業許可が必要となります。このような営業許可を得ずに無許可で行えば、違法です。AIRBNBのホストは無許可で旅館を営業した罪として処罰対象となります。

でも、どうしてもAIRBNB(エアビーアンドビー)のホストがやりたい!だから何とか合法的にAirbnb(エアビーアンドビー)のホストとなることはできないのか?という方もいることでしょう。

この点、許可が必要な旅館業は、旅館業法上、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されていますので、有料で貸し出す限り、反復継続性があれば、無許可旅館営業の違法性は回避できないでしょう。

ですから、単に外国人を無料で泊めてあげるだけのボランティアでない限り、合法的にホストになるのはは難しいと思います。
また、ネットでは「旅館業者等の既得権益を保護するための規制だ!」という声もありますが、大衆を受け入れて有料で宿泊施設を提供する以上、行政による安全基準などの規制を設ける必要があり、旅館業法自体の存在意義はあります。
ただし、オリンピックや国を挙げての観光誘致という政策の結果、外国人観光客が増加し、個人が自己の部屋を有料で貸し出すという自体は、旅館業法が想定していなかった事態です。

現在、大阪府や東京都大田区を皮切りに、国家戦略特区を設けて旅館業法の規制緩和を図る政策が議論されており、今後、旅館業法の要件よりはやや緩やかな一定の要件を満たし、役所の認可を受ければ、限定的に個人が自宅を有料で貸し出せるようになることは考えられます。

そうなれば、今度は合法的に認可を受けた人から、「モグリでAIRBNBをやっているヤミ民泊ホストを取り締まれ!」という圧力がかかり、役所も取り締まりに動かざるを得なくなります。

したがって、結局のところ、うすうす違法であることを知りつつ、AIRBNB(エアビーアンドビー)のヤミ民泊ホストをやっていた人は、遅かれ早かれ、営業を行うことは難しくなります。

「正直は最良の策」という言葉にもあるように、こっそりビジネスをやると長くは続きません。

AIRBNBのホストをやっている方は、旅館業ないし条例の条件を満たすよう努力するか、撤退か、今後の方向性を考えておかないと、後悔することになるでしょう。

その他の問題点として、「外国人が保有する日本のマンションで、その外国人が運営業務を外部に委託して、Airbnbのホストとなっていたら、違法性を問われるのは所有者の外国人のみとなるのか、それとも委託を受けていた外部の運営業者も違法性を問われるか?」ということがあります。

これは、実質的にみて、所有者や外部の運営業者が旅館営業をしているといえるかがポイントとなります。
旅館営業上で直接想定された事態ではないので、実質的な判断になるでしょう。
確かに、不動産所有者の中には、業務を完全に委託しているから運用業者ではない、言い張る方もいるかもしれません。

しかし、不動産所有者の外国人については、実際の運営を外部に丸投げしていたとしても、宿泊料という収益を得ているわけですから、無許可旅館営業の該当性を否定するのは困難であると考えられます。
他方、所有者から委託を受けた実際の運営業者については、委託料の原資が宿泊料にあることを考えれば、所有者と同じように無許可営業に該当するとも評価できますので、不動産の所有者と同じく、共謀共同正犯として逮捕されるリスクもあります。
所有者が運営を外部委託した場合に無許可旅館営業の責任を問われるのがどの範囲までかは、そもそも旅館業法が想定していない事態であり、裁判例もありませんので、法的責任を問われるリスクを十分に把握しておく必要があります。

以上を踏まえると、これから民泊ビジネスを行いたいと考えている不動産オーナーさんは、ブラック民泊、ヤミ民泊はやめて、旅館業法の許可、もしくは国家戦略特区の特定認定を受けて、「ホワイト民泊」を目指すことが賢明であるといえるでしょう。

 

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