簡易宿所のフロントとトイレ数について

 

1 フロント(玄関帳場)は不要?

 

平成28年4月の国による規制緩和で簡易宿所営業の許可を取得する場合は、フロント(玄関帳場)の設置を要しない旨の通知改正が行われました。

そのため「どの地域でもフロントは不要?」とお考えの方もあると思いますが、答えはNOです。

 

というのも、フロントが不要になるかどうかは、各自治体の条例によりますので、条例で規定されていない、又は通知を受け改正された自治体では、不要になるのですが、依然として47都道府県、20政令市、東京23区の約4割に当たる35自治体が今も条例でフロント設置を義務付けています(5月22日現在)。

大阪の場合には、大阪市では原則としてフロント設置が必要ですが、小規模施設の場合には、一定の条件のもと、フロントの設置を不要としています。

→詳しい条件は大阪市の玄関帳場(フロント)設置緩和要件

 

 

ですので、フロントが必要かどうかは、各自治体に確認する必要があります。

 

 

2 簡易宿所のトイレ

現在、居住用の家やマンションで民泊をしようと考えている方にとってハードルになる要件の一つがトイレ数です。簡易宿所営業の許可に必要なトイレの数は「相当な数」と規定されており、具体的な数は、各自治体の条例の設置基準に細かく定められています。

 

以下は大阪市の場合です。

定員(名) 便器数
大便器 小便器
1~5 1 1
6~10 2 1
11~15 2 2
16~20 3 2
21~25 3 3
26~30 4 3

※収容定員が30人以下の場合

 

また、トイレは、「共同トイレ」であること、すなわち「男子用と女子用を区分したトイレ」である必要があり、「男女兼用トイレ」は共同トイレにはあたりません。

一般的にトイレが3個以上設置されている家屋は少ないので、トイレの増設費用も予算に組んでおくことが必要になると思います。