以下が、大阪府の民泊可能地域です。

 

 

民泊可能地域

 

 

①市街化区域の共同住宅・戸建住宅が建築可能な「全域」―赤色の地域

→市街化区域のうち工業専用地域を除く全地域で、一番広く認められる地域です。

このカテゴリーに入るのは以下の地域です。

能勢町
守口市
泉佐野市
忠岡町
大東市

②市街化区域のうちホテル・旅館を建築できない地域を除く地域―橙色の区域

→市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域です。

豊能町
箕面市
茨木市
門真市
四条畷市
八尾市
島本町
摂津市
寝屋川市
羽曳野市
太子町
狭山市
柏原市
藤井寺市
富田林市
河南町
千早赤阪村
河内長野市
貝塚市
熊取町
田尻町
和泉市
岸和田市
高石市
泉大津市
泉南市
阪南市
岬町

 

③現時点では民泊を実施しない地域―白色の区域

→下記は、民泊申請(特定認定申請)を現時点では受け付けない地域です。

池田市
交野市
松原市
吹田市

以上が大阪府内で2016年4月より民泊申請(特定認定申請)が可能になる地域、民泊申請を受け付けない区域です。

 

④保健所設置市と民泊申請―グレーの区域

以上3つのカテゴリーの他、大阪府のカテゴリーはもう1つあります。

それが保健所設置市と言われるものです。

保健所設置市では民泊申請(特定認定申請)の管轄はその自治体の保健所になり、その自治体が独自に条例から制定しなければなりません。ですから、大阪府とは異なった条例案ができることも十分想定されます。

それらが以下の6自治体です。

大阪市
堺市
東大阪市
高槻市
枚方市
豊中市

以上の、6つの自治体では今回の大阪府からの情報では対象外地域となっております。大阪府の条例・規則とは別に各自治体が民泊許可申請(特定認定申請)について判断されます。

 

 

今後の大阪府の動きとしては、2016年1月を目途に審査基準・ガイドラインを公表し、そして、2016年4月からの許可申請受付となる予定です。

 

大阪府民泊条例に関するお問い合わせは・・・

TEL:06-6375-2313(※相談予約制)

フロンティア総合国際法務事務所 まで!