1.事件の概要

朝日新聞によると、事案の概要は次の通りです。

”外国人観光客向けにマンションなどで無許可の「民泊」を営んだとして、大阪府警は26日、いずれも大阪市生野区の韓国籍の飲食業の女(71)、中国籍のレンタルビデオ店経営の夫(37)と韓国籍の妻(55)を、旅館業法違反(無許可営業)の疑いで書類送検し、発表した。「金もうけのためにやった」と全員、容疑を認めているという。

外事課によると、女は昨年1月~今年2月に自ら借りた生野区のマンションなど3カ所で、夫婦は昨年6月~今年2月に一戸建ての自宅など2カ所で、大阪市から旅館業の許可を受けずに韓国人観光客らを有料で宿泊させた疑いがある。

いずれも主にインターネットの民泊サイトで予約を受け付け、1人2千~3千円で宿泊させたという。府警は、女は約450組から約840万円、夫婦は約300組から約450万円を売り上げたとみている。”

2.違法民泊は何が問題なのか

まず、民泊をしたらすべて違法民泊かというとそうではありません。当然ですが、友人や知人等を無償で泊めるだけなら問題は生じません。

しかし宿泊料を取って客を泊めることになると旅館業法の規制の対象となります。宿泊料かどうかは実態に応じて判断されますので、名目を変えて「謝礼」や「食事代」「賃貸料」等にした場合も同じです。

旅館業法は「旅館業」としてホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業、下宿営業を規制の対象としています(2条1項)。

そして多くの場合、民泊営業は簡易宿泊所営業に該当することになります。ですから、これらに該当する場合は旅館業法に基いて許可を受ける必要があり、無許可で営業した場合には6ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます(10条1号)。

ただし、今までは違法な物件が多数あるのは承知していたものの、ホテル不足や取締りを行う役所の職員の不足もあって、あまり積極的な摘発は行われてきませんでした。

しかし、以前にも京都では同じく書類送検された業者もありましたし、近時は住民とのトラブル等も多くなり、保健所や警察もこれから取締りを強化していくものと思われます。

 

ですから、違法民泊を行っているオーナーさんは、違法民泊をしていても大丈夫とは思わず、合法化か撤退か、早急に決断する必要があります。