1.民泊緩和の動きについて

旅館業法違反の容疑で逮捕者が出たり、見知らぬ人物の出入りによる近隣の苦情が増えたりするなどの問題が噴出。そもそも「民泊」するのは、違法?

そもそも「民泊」とは、個人が所有するマンションや戸建て住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊めること。

現在は旅館業法などで原則禁止されていますが、無許可の営業が広がり、近隣住民とのトラブル等問題も増加しています。

しかし、訪日客の急増で宿泊施設の不足が深刻化しています。

→そこで、厚生労働省と国土交通省は、法改正を必要としない範囲で、明確な許可基準を整える旅館業法の改正を早急に明確な基準を整えることにし、「民泊」を2016年4月にも全国で解禁する方針を打ち出しました。(2015年11月)

(方針の概要)
厚労省
→2015年度中に旅館業法の省令を改正し、営業許可の基準を緩和する。
旅館業法の省令を改正し、営業許可の基準を緩和する。
具体的には、「ホテル」「旅館」「簡易宿所」「下宿」の4種類の営業許可に、
新たに「民泊」を加える案が有力です。

また、「簡易宿所」の要件を緩和し、「簡易宿所」に統合する案もあります。

 

2.民泊許可の方向性について

①都道府県などに申請して基準を満たせば、許可を得られる。
→許可の基準は、客室数の規制がない等民泊に最も近い簡易宿所を参考にする。

 

②物件の広さについて

→簡易宿所(客室の延べ床面積(33㎡以上必要))より広さの基準を緩和する見通しです。

③宿泊名簿の管理や入浴設備、換気などの詳細な規則について
→民泊の実情に合わせた新たな基準を検討する。

 

④国交省の見解
→建物の安全規則を定めた建築基準法の運用で民泊の扱いを検討する。

旅館業法で営業許可が出ると、建築基準法では自動的に「ホテル・旅館」に区分けされ、非常用照明の設置などが求められるところ、実際に貸し手が生活する住宅であれば、新たな設備の設置を不要にする方針。

 

現状では、民泊に関して国家戦力特区(特区毎の条例等の法整備要)内においての規制緩和(外国人滞在施設経営事業特定認定)が進められていますが、上記の基準が整備されると、「国家戦力特区内」でなくとも、全国の住宅で、旅館業法の許可を取得しなくても有償で宿泊サービスを提供できる可能性が高くなります。

もっとも、現段階で、全国的な規制緩和が決定しているわけではありません。

 

 

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