旅館業法違反の罰則はどのくらいなのか?
『旅館業』に該当する事業は,許可を得ないで行うと違法になります。
無許可営業の罰則・法定刑は、2018年1月現在では、懲役6か月以下or罰金3万円以下となります(旅館業法10条1項)。
法律があっても実際には事件にはならないんじゃないの?と考える方もいるうかもしれませんが、実際に旅館業法違反として検挙された例があります。
(実際に旅館業法違反で検挙された具体例)
・平成26年5月まで英国人が東京都足立区の自宅など複数の物件で旅行者を泊めていた
・この男性は『物件の紹介サイト』を運営していた
・さらに外部の『マッチングサイト』への登録も行っていた
その後、
・保健所は10回ほど運営者を訪問した
・旅館業の許可を取得するように要求した
・運営者は拒絶していた
その結果、
警察は,旅館業法違反(無許可営業)容疑で逮捕した
判決としては、
平成26年6月
東京簡裁が罰金3万円の略式命令
たしかに「罰金3万円」であれば、刑としては重くないと思うかもしれません。
しかし、警察に家宅捜索を受ける、取調べをされる、裁判所に出頭をしないといけないことは、普通の人にとってものすごい負担です。
またニュースになれば、氏名が公表される可能性があります。
そして、ネットで拡散されます。
そうすると、犯罪者として貴方の名前はずっとネット上に残ってしまいます。
レピュテーションリスクという点から考えると、旅館業法違反で摘発されると、人生におけるリスクはとても高いです。
法律や条例を遵守し、適正な運営を行っていくことが実は成功への近道であることを知っておいていただきたいと思います。
旅館業法の改正による罰則強化
以前は罰則が軽いこともあって、違法民泊が後を絶たず、罰則の引き上げを求める声もたくさん上がってきました。
そこで、政府は違法民泊など旅館業法違反(無許可営業)への罰則を3万円から100万円に引き上げることにしました。
3万円だとまあいいかと思う人もいるかもしれませんが、100万円の罰金だとかなりの利益がぶっとぶ額ですから、かなり重いといえます。
また、罰金刑ではなく懲役刑となる場合は、従来通り「6カ月以下」となります。
但し、従来は罰金か懲役かどちらかということでしたが、今後は罰金と懲役が双方つく可能性もありますので、罰則は大幅に強化されたといえます。
また、虚偽の内容で届出をした場合等も罰則の対象にしていますので、正直に申請しないと後で大変な目にあうかもしれません。
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