大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業補助金

がスタート!

(2017年7月31日まで)

 

大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業補助金の概要

※当該内容は、大阪府のサイトを参考に作成しています。

大阪府には、要望として補助金の創設を訴えていましたが、やっとでました。大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業補助金の概要は次の通りです。申請期間も短く、書類不備は即不採択となりますので、ご注意ください。

 

1.補助対象者
(1)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた事業者(認定事業者)

(2)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けようとする事業者(認定予定事業者)

 

→ポイントは、すでに特区で特定認定を受けている事業者はもちろん、これから特定認定を受けようとする事業者も対象になる、というところです。

これから申請を考えている方には、朗報ですね。

 

2.補助対象事業
特区民泊施設の事業認定の促進及び旅行者の受入対応強化のために実施する以下の環境整備事業

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

3 居室内におけるWi-Fi整備

※ 4 消防防火設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯等の施設整備)

5 その他、知事が受入対応の強化のために必要と認める事業

※上記4については、1.補助対象者のうち(2)の認定予定者の方のみ対象です。

→認定予定事業者限定ではありますが、消防防火設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯等の施設整備)に補助がされるのは非常に嬉しいポイントです。

なぜなら、多くの場合、特定認定を受けるのに最もお金がかかるのは消防法関連施設だからです。

 

 

3.補助対象経費

補助事業の実施に係る経費

 

 

4.補助率及び補助上限額
補助率   : 補助対象経費の1/2以内

補助上限額 : 1事業者につき 40万円

 

→出費した費用のすべてを大阪府が面倒を見てくれるわけではないので注意が必要です。

現状の簡易宿所やホテルは補助の上限が200万円なので、それには見劣りがしますが、それでも40万円の補助はかなり助かるのではないでしょうか。

 

5.提出期間

平成29年7月18日(火曜日)から7月31日(月曜日)まで

→出たばかりなのに、1ヶ月以内とかなり短期での書類作成、提出が必要です。あまりたくさん応募が出すぎると困るんでしょうね。

6.  交付決定

交付決定は8月下旬から9月上旬を予定のようです。

 

7.補助金についてよくあるご質問
Q1.すでに整備した消防設備費用などについては、補助の対象にならないのか?

A1.申請いただき、府からの交付決定の通知を受けた後に、契約・発注等したものが対象となります。

すでに整備した消防設備費用などについては、対象になりません。

Q2.申請すれば、必ず補助金の交付を受けることができるのか?

A2.応募多数の場合は、抽選等により補助対象者を決定します。なお、書類が不足する場合など、必要な条件が整っていない場合は対象となりません。

Q3.消防設備の整備などが済んだ後、特区民泊認定申請を行ったが、認定が年度内に終わらない場合でも、補助金の交付を受けることができるのか?

A3.申し訳ありませんが、年度内に認定が受けられない場合、補助金の交付を受けることができません。

Q4.複数の施設を整備したいが、いくつでも申請可能か?

A4.1事業者さま、1施設のみ対象となります。複数の施設については補助金の対象にはなりません。

Q5.補助金を受けて整備した消防設備など、マンションのオーナーに所有権を譲ってもよいか?

A5.所有権を譲った場合、原則として、補助金の返還などが必要になります。なお、申請者の方が一定年数以上(詳細は要綱をご覧ください)、台帳などを設け管理する必要があります。

Q6.消火器の購入等は補助の対象になるか?

A6.消火器は補助の対象になりません。消防法の設備として必要となる、自動火災報知器等が対象となります。

Q7.来年度の予定は決まっているのか?

A7.来年度の予算化については、まだ決まっていません。

 

実際、多くの宿泊事業者様にとって、補助金の書類作成を短期間かつ的確に行うことは難しいのでないでしょうか。

そこで、当事務所が、宿泊事業者様のご負担を軽減するため、補助金のサポートを行います。

当事務所では、随時大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業補助金の申請代行事業のご相談を承りますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

 

業務報酬(税別)

着手金:3万円

成功報酬:補助金受給額の10%

 

大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業補助金の申請代行のお問い合わせは・・・

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!