6月1日の日本経済新聞によると、無届で違法民泊を行っている物件につき、掲載しないよう通知を出したようです。
その記事がこちら。
観光庁は1日、6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された後に違法となる物件について、既存の予約の取り消しや合法物件への変更をするよう仲介業者に通知を出した。現時点で民泊新法に基づく届け出のない物件についても、新規の予約を受け付けないよう求めた。
民泊新法は、民泊事業者が自治体に届け出することを条件に、年180日まで住宅に旅行者などを泊めることを認める。観光庁によると、5月11日時点の届け出件数は724件にとどまる。
大手仲介業者のサイトには何万件もの物件が掲載されているが、届け出件数が現状のペースで推移した場合、民泊新法の施行後にその多くが違法物件に該当する可能性がある。
仲介業者が違法となる見込みの物件の予約を取り消した後で、その予約者に合法物件を紹介することが難しい場合は、観光庁が日本旅行業協会などから得た旅行会社などの情報を提供する。
これを受け、AIRBNBでも、8割近くの物件を削除したようです。逆にいうと8割は違法状態だったということですが。
しかしながら、これにはどうも抜け道があるようです。
いったん非掲載となり、削除された物件も、6月5日時点では、再度掲載すれば、システム上は、普通にリスティングが復活してしまうようです。
こうなるとマスコミ向けには8割の物件を削除した、とリークしておいて違法民泊を放置するな、という批判をかわし、裏では抜け道を用意して利益は確保しておく、という戦略なのでしょうか。
ただ6月15日以降は合法性の確保できない物件は仲介できないことになるので、短期的な措置なのかもしれません。
当事務所では、セミナーで早めに合法化するようすすめておりましたが、当事務所のアドバイスに従い、早めに特区民泊や簡易宿所を取得したホストさんには春が到来することは間違いないでしょうね。
6月15日が間近ですが、そのときにAIRBNBがどう出てくるか、注視したいと思います。
<追記>
AIRBNBは現在、6月15日以降の予約についても、届出番号等を提出しない限り、リスティング削除(掲載停止)としています。
リスティングで削除された件数はおよそ全体の八割超、40000件以上にのぼる見込みです。
その上で、当該措置により生じた損失を補填するようです。
この大量のリスティング削除にともない、現在特区民泊や簡易宿所の許可を取っているところは予約が殺到しているようです。
旅行者にとっては、楽しいはずの旅行が台無しにならないよう、別の宿がすぐに見つかるといいですね。