民泊で、性的暴行を受けたとして、福岡の男性が逮捕されたようです。

以下は朝日新聞NEWSの抜粋(一部削除)です。

「民泊」として提供したアパートの一室で利用者の女性に乱暴したとして、福岡県警中央署は16日、自称自営業、OO容疑者(34)=福岡県OO市OO=を強制性交致傷の疑いで逮捕し、発表した。「触ったが、性交はしていない」と容疑を否認しているという。

署によると、OO容疑者は16日午前6時30分ごろ、民泊用に借りていた福岡市OO区のアパートの一室で、宿泊客の韓国人女性(31)に性的暴行を加え、軽いけがを負わせた疑いがある。女性は旅行中の宿泊先としてインターネットでこの部屋を予約。宿泊後、韓国領事館を通じて110番通報したという。

福岡市は条例で民泊を許可制にしている。署はこの部屋の民泊としての使用実態や許可の有無なども調べるという。

 

別のニュース等を見ると、韓国人女性は、民泊のオーナーと一緒に酒を飲んでいたようです。

特区民泊や簡易宿所(ゲストハウス)はオーナーさんとの距離が近いのがホテルとは違った魅力です。

実際、私も海外でゲストハウスをはしごしていた時に、お酒や食事をごちそうになったり、他の宿泊客とパーティーをしたりといったことは幾度となくありましたので、オーナーさんとお酒を飲むなんて。。。とは言いにくいです。

ただ、このような事件があると、民泊はやはり危ない、ということになり、民泊が後退してしまう要因にもなります。

逮捕=有罪ということではありませんので、あくまで無罪の可能性もあるのですが、日本に楽しみに旅行に来て、このような事件は悲しいことですね。

折しも、強姦罪は強制性交等罪に変更され、法定刑も重くなりましたので、有罪となれば、重罪となります。改正刑法は、6月23日に公布され、7月13日に施行されましたので、7月16日の犯行ということになれば、新法が適用となります。

法定刑は、

強制性交等致傷罪:懲役6年~20年または無期懲役

強姦致傷罪:懲役5年~20年または無期懲役

となっており、新法の強制性交等致傷の方が強姦致傷より刑の下限が1年重くなっています。

強制性交等致傷罪はかなり重い犯罪であり、「酒に酔ってやってしまった」といういいわけは通用しませんので、ご注意ください。