1.AIRBNBとは

 

Airbnb(エアビーアンドビー)とは、自宅などを宿泊施設として提供したい個人(ホスト)と、いわゆるホテルとは異なる宿泊体験がしたい旅行者を仲介するカリフォルニア発祥のWEBサービスです。
日本においては、旅館業法との整合性が問題視されていますが、法律上、どのような問題があるのでしょうか。

1 「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業行為」には旅館業の許可が必要となります。

旅館業法では、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」をする場合、。旅館業法に基づく営業許可を取得しなければならないとしています。
→Airbnbを利用してゲストに部屋を提供するホストは、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」者であるので、これが「業(営業行為)として」行われた場合には、旅館業法が適用されます。
「業として」行うとは、一般には、「社会性をもって反復継続されるもの」と言われています。
airbnbは、不特定多数のゲストを呼び込む仕組みをもっていることから、この「営業性」も認められるおそれが高いといえます。
したがって、airbnbを使って空き部屋をゲストに貸す、という行為は旅館業法の営業許可がない限り、違法となる可能性が高いと考えられます。

 

2 無許可営業の場合

無許可で旅館業を営業した場合、「6ヶ月以下の懲役又は3万円以下の罰金」に処せられると規定されています(同法9条)。

 

3 airbnbは違法か?

上記の問題点は、airbnbが日本でサービスを開始して以来、指摘され続けていますが、Airbnbが直ちには旅館業に該当しないといえます。なぜならば、直接家を貸し出しているのはAirbnbではなくホストだからです。

日本では、airbnb大規模な摘発が行われたという話は以前はありませんでした。

もっとも、京都では2015年12月に京都府警に書類送検された業者もありましたし、2015年7月10日、福岡県議会において、県の担当官がairbnbなどを通じた個人による空室賃貸について「自宅の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法の許可を取得する必要がある。」として、無許可営業などの旅館業法違反事例については、「直ちに保健所による立ち入り検査を行い、厳正に対処する」との方針を示しています。こうした現状を考えると現行法上では法的には「違法」であり、ただし、「厳しく取り締まるのはこれから」という感じです。
今後、airbnb関係事案においても、保健所の立ち入り検査を受けてやめるよう行政指導や命令をうけたり、旅館業法違反で検挙される可能性も十分考えられますので、ホストをされる方は、旅館業法、建築基準法、消防法等の複雑な法律を遵守して営業を行っていくことが必要です。

 

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