1.建築基準法・建築基準法施行令で簡易宿所に必要な主な構造設備

 

簡易宿所・民泊と建築基準法の規制について、主な規制は次のとおりです。

1. 旅館等の用途に供する部分の居室の床面積の合計が 200 ㎡を超える階における廊下の 幅は、両側居室の場合 1.6m、片側居室の場合 1.2mとすること

2. 3階建以上又は2階の部分のうち旅館等の用途に供する部分の合計が 300 ㎡以上の場 合は、耐火建築物等とすること

3.主要構造物が準耐火物構造又は不燃材料の場合は、宿泊室 200 ㎡超の階に、その他の 場合は宿泊室 100 ㎡超の階に、2以上の直通階段を設置すること

4.主要構造部が準耐火物又は不燃材料の場合は、居室から直通階段までの距離は 50m以 下、その他の場合は 30m以下とすること

5.防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するようにすること

6.旅館等の用途に供される床面積が 200 ㎡以上の場合、居室及び避難経路の内装仕上げ を難燃材料等とすること

7. 居室及び避難経路(廊下、階段等)に非常用の照明装置を設置すること

8.5階以上の階に避難階段を設置すること

9.延面積 500 ㎡超の場合、排煙設備を設置すること

 

 

(注)居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的 に使用する部屋のことをいいます。

(注)主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない 間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くも のをいいます。

 

 

2.簡易宿所の許可・民泊許可を受ける場合の注意点

 

①路地状部分のみで道路に接する敷地の建築物は旅館への用途変更はできません。

②既存の建物が建築基準法の規定に適合していない場合は,違法部分を解消した上で,用途変更する必要があります。

③3階以上の階を旅館へ用途変更する場合は耐火建築物としなければなりません。

※リネン室や従業員の事務室も「旅館用途」ですのでご注意ください。
④ 火気使用がある場合は換気設備を設置しなければなりません。

⑤ 非常用照明を設置しなければなりません。
⑥宿泊施設には敷地内通路(建物の出口から道等に通じる幅員 1.5m以上の通路)を確保しなければなりません。

⑦窓のない居室は区画する壁等を耐火構造又は不燃材料としなければなりません。

※客室のほか,休憩室や厨房も「居室」ですので注意が必要です。

 

⑧その他,対象の床面積等によって,2以上の直通階段の設置,排煙設備の設置,内装制限等が必要となる場合があります。
⑨増改築や大規模修繕・模様替を伴う場合は,接道規定や構造規定にも適合させる必要があります。

⑩ リフォームのみを行う場合であっても,建築基準法に基づく手続きが必要な場合があります。

 

以上のように、簡易宿所の許可、民泊許可を受けるにあたっては、建築基準法上の様々な規制をクリアする必要があります。

ですので、簡易宿所の許可、民泊許可を受けるにあたっては、専門の行政書士や建築士さん等によく相談の上、すすめていくことが重要です。

 

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