Q.最近、ネットを見ていると、「民泊許可物件」、「民泊可能物件」、あるいは「オーナー許可物件」などの物件を紹介しているサイト等をみかけます。

 こちらの物件に興味があるのですが、これは本当に民泊を合法的に行える物件なのでしょうか?

 

A.100%そうだといいきれるわけではないのですが、「民泊許可物件」、「民泊可能物件」、あるいは「オーナー許可物件」はほとんどの場合違法です。理由は以下の通りです。

まず、長期(約1ヶ月以上)の賃貸借契約で生活の本拠として貸す場合等を除き、ほとんどが旅館業法上の「簡易宿所」や国家戦略特区法に基づき、東京都大田区や大阪府で条例に基づく「特定認定」を受けることで初めて合法的な運営となります。

しかしながら、条件が緩和されてきたとはいえ、上記の簡易宿所や特定認定を受けるためには数々の条件をクリアする必要があり、そのような条件をクリアし、かつそのような行政上の許可を受けている物件は多くはないからです。

特に、ワンルームマンションの民泊投資用物件については、99%行政上の許可を得ていないため、民泊に利用して外国人観光客を有償で宿泊させると違法となると考えていただいて構いません。

ですから、民泊ビジネスをやろうと思って物件を取得する際は、ちゃんと簡易宿所や特定認定等の行政上の許可を得ているかにつき、事前に十分にご確認下さい。

購入後、実は民泊ビジネスができない物件だったと気づいても、返金にはほぼ応じてもらえませんので。。。