民泊新法(住宅宿泊事業法)届出に関するQ&A
Q.民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出はいつから開始しますか?
A.平成30年6月15日からです。ただし、届出の受付は同年3月15日から開始しています。
Q.住宅宿泊事業の契約は賃貸借契約と同じですか?
A.賃貸住宅が「賃貸借契約」であることに対し、住宅宿泊法は「宿泊サービス提供契約」です。両者は法的な権利、義務が全然違いますので、別物とお考えください。
Q.住宅宿泊事業は1年中営業出来ますか?
A.できません。上限は180日となっています。ただし、勘違いしないでほしいのは、カウントされるのは実際に宿泊した日数であり、募集した日数ではありません。ですから、募集自体は1年中行っていても、実際に宿泊した日が例えば175日であれば合法です(※各自治体の条例による規制がない場合に限る)。
Q.年間180日を超えるかはいつからいつまでの期間で判断されますか?
A.毎年4月1日から3月31日までの期間で判断されます。
Q.民泊新法で180日運営して、その他の機関をマンスリーマンションややシェアハウスとして利用することはできますか?
A.マンスリーマンションやシェアハウスとの併用は問題ありません。なお、マンスリーマンションの契約や、シェアハウス(多くは定期借家契約の形態)は賃貸借契約となり、住宅宿泊事業を行った日数にはカウントされません。
Q.年間180日を超えているかどうかはどのように判断されるのですか?
A.年間180日以内の運営は、基本的には運営事業者の報告で判断します。 さらに、観光庁長官の登録のある仲介会社も観光庁に対し報告義務があるため、それらとシステム上で照らし合わせを行ないます。ただし、住民からの通報がある場合は、調査の対象となることがあります。
ですから、例えば複数の仲介事業者を使えば180日を超えてもばれないという考えは通用しません。
なお、一つの物件は一つのIDで管理する為、複数の仲介会社を利用していた場合は仲介業者が同一のIDで報告した宿泊数の合計で180日以内なのかを判断します。
Q.住宅宿泊事業の運営が180日を超えた場合はどうなりますか?
A.181日目以降は旅館業法下での判断となり、許可をとっていなければ旅館業法違反となります。100万円以下の罰金や6ヶ月以下の懲役等の罰則規定があります。
Q.住宅宿泊仲介業の登録のない事業者に登録した場合、どうなりますか?
A.住宅宿泊仲介業の登録のない仲介会社を利用すると、一時的に業務停止となります。運営に支障をきたしますので、住宅宿泊仲介業の登録の有無を翌ご確認ください。
Q.180日の日数制限はどのようにカウントされますか?
A.180日の日数制限は各部屋に対して行なわれるもので、基本的に、180日運営されたかどうかはそれぞれの部屋や施設に対してカウントします。逆に言うと、1日のオーナーが複数の物件をそれぞれ180日以内で運営する分には問題ありません。
Q.全国どこでも年間180日の運営が出来ますか?
A.法律の上限は180日ですが、各自治体(市区町村)が独自の条例で日数規制を行ったり、営業地域を限定したりすることは可能です。そのため、スタートする前に物件所在地の条例を確認する必要があります。
但し、特段の理由なく一律禁止するような厳しい規制をすることは望ましくないとしています。
Q.一つの部屋を複数の人で登録したいです。例えば、Aマンションの一部屋をBとCでそれぞれ登録して、180日づつ稼働させたいですが、可能でしょうか?
A.一つの物件を複数の者で届出することは認められておりません。また、一つの物件は一つのIDで管理することになりますので、一つの物件を複数のIDで管理することもできません。
Q.運営者が一つの部屋で180日間運営したのち解約し、すぐに別の部屋を借りて180日を運営する方法で1年を通して運営していくことは問題ないでしょうか。
A.問題ありません。180日の日数制限は運営者ではなく、各部屋に対して行なわれるもので、近隣住民への迷惑をかけないようにするための制限という考え方であるためです。
Q.現在所有し、居住しているマンションを民泊新法に合わせて住宅宿泊事業用の物件として利用したいです。ただ、管理組合の反対にあっています。この場合、住宅宿泊事業を行うことはできないのでしょうか?
A.民泊新法では、住宅宿泊事業を行うことを禁止していない旨の証明書の提出が必要です。
ガイドラインでは、届出者は管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告するとともに、「届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(様式C)」、あるいは「本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類」が必要になる、としています。
Q.住宅宿泊事業を行うにはどのくらいの広さの物件が必要ですか?
A.ガイドラインでは「居室の宿泊者 1 人当たりの床面積を、3.3 ㎡以上確保すること」としています。これは、不特定多数の宿泊者が一カ所に集中することにより感染症等衛生上のリスクが高まるからです。
居室の床面積は、宿泊者が占有する部分の面積を指します。逆に、宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れ、床の間は含みません。
面積は旅館業法に基づく簡易宿所の取扱いと同様の算定方法とし、壁の内側で測られた建物の面積である「内寸面積」で算定することとしています。
Q.大阪市では条例での規制がありますか?
A.大阪市は当初は特別な規制を設けない方針でした。しかし、民泊施設での殺人事件を受け、条例で「住居専用地域」における住宅宿泊事業法による届出による営業を全期間で禁止しています。ただし、このうち「幅4メートル以上の道路に接する住宅の敷地」は適用対象外となります。さらに「小学校の敷地の周囲100メートル以内の区域」における月曜日の正午から金曜日の正午までのいわゆる平日営業を禁止しています。
Q.民泊新法の届出は自分でできますか?行政書士に依頼した方がいいですか?
A.確かに、法律上届出自体は自分でも可能です。しかしながら、書類については特区民泊よりも多くなっていますので、かなりのボリュームがあり、正直、個人で手続きを行うのはかなり大変です。
ですので、できる限り民泊専門の行政書士に依頼することをおすすめします。
Q.自分では手続きするのは難しそうなので民泊新法の届出書類の作成や提出を依頼したいです。費用はどのくらいかかりますか?
A.民泊新法の届出の費用、報酬のページをご覧ください。