民泊規制緩和の動向
「民泊」を巡っては、外国人観光客の増加で宿泊施設の不足が深刻となっており、厚生労働省と観光庁は「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」(以下 検討会)を共同で進めており、ルール作りを進めています。
1 旅館業法の政令改正
第6回検討会(平成28年2月29日)では、旅館業法の「簡易宿所」に民泊を位置づけ、面積要件を緩和しました。
下記につき、3月9日までのパブリックコメントを踏まえた法令の交付を3月中、施行は4月1日を予定しています。
(1) 簡易宿所 1人1坪(3.3㎡)へ
簡易宿所の構造設置基準について下記のように基準を緩和しました。、
【旅館業法施行令第1条第3項】
現行:33㎡以上
→改正案:33(収容定員が10人未満の場合は、3.3×収容定員)㎡(1坪)以上であること」
(2) 農林漁業者による農林漁業体験民宿(農家民宿)の規制緩和
【旅行業法施行令第2条】
現行:農林漁業者が農家民宿をおこなう場合に限り、簡易宿所の客室延床面積基準の適用除外
→改正案:農林漁業者以外が自宅の一部を活用して農家民宿をおこなう場合も、基準の適用除外
「簡易宿所」は要件を満たせば全国どこでも運営できますから、上記法令が4月から施行されれば、いわゆる「民泊特区」以外でも、民泊サービスを提供しやすい環境の第一歩となるといえるでしょう。
2 「ホームステイ型」は将来的に届け出制へ
第7回検討会(平成28年3月15日)では、、民泊のうち一般の家庭で宿泊客を受け入れる「ホームステイ型」について、家主がいる場合は宿泊客の安全管理などがしやすく、近隣トラブルが起きにくいとみて、許可制ではなく、家主が都道府県に届け出を行えば認める方針を決めました。
将来的に都道府県などへの届け出のみで営業できるようにし、審査や営業許可の取得は不要とする方針です。
もっとも、ホテルや旅館に配慮し、年間の営業日数に上限を設ける方向で検討する。宿泊者名簿をつくる義務や、行政の立ち入り権限などは残す方針です。