大阪市の特区民泊について
少し前から「民泊!民泊!」と世の中では民泊ビジネスが盛り上がりを見せています。民泊というと、大阪市のイメージが強いという方も多いのではないでしょうか。実際に、大阪市の特区民泊についてはさまざまなところで取り上げられているものです。ここでは、大阪市の特区民泊について具体的にお話ししていきたいと思います。
・特区民泊とは
大阪市の特区民泊ということですが、そもそも特区民泊とはどのようなものなのでしょうか?特区民泊というのは実は通称で、別に正式名称があります。特区民泊の正式名称は、「国家戦略特別区域外国人滞在施設」というものになります。
字面から判断すると、外国人が滞在するための施設に思えるのですが、実は外国人だけではなく、日本人でも利用することができます。というのも、特区民泊で求められる施設というのはあくまでも外国人旅行客が滞在するのに適した施設というだけの話なのです。要は、特区民泊において外国人旅行客が滞在するのに適した施設が求められるものの、そこを利用するのは外国人でも日本人でもどちらでもOKなのです。
大阪市の特区民泊の特徴
大阪市の特区民泊の特徴についてですが、そもそも特区民泊が可能なエリアというものが限られています。簡単に言ってしまえば、ホテルや旅館の建築が可能とされているエリアであればOKです。逆にいえば、それ以外のエリアでは民泊での利用はできません。
また、空き部屋ならどこでも民泊に利用できるというわけでもありません。大阪市の特区民泊では、一部屋の床面積が25平方メートル以上であることが求められます。お風呂やお手洗い、キッチン、クローゼットなどは含まれますが、ベランダはこれに含まれません。この条件に加えて、掃除機や雑巾、ゴミ箱などの清掃器具、電子レンジやコンロなど加温できる調理器具などを用意することも求められます。
さらに、治安保持のための対応も求められます。滞在期間や氏名、住所、職業、国籍、旅券番号について記載した滞在者名簿を作る必要もありますし、近隣住民への対応も必要になってきます。特に、民泊に関してはご近所トラブルも多く見られるようになっています。近隣住民からの苦情などに対応するための窓口の設置も義務付けられていますので、大阪市で特区民泊としての利用を検討しているのであればこういったところまで考えた上で判断していかなくてはなりません。
以上のように、大阪市で特区民泊を行うには、様々なハードルをクリアする必要があり、国家戦略特区法や民泊条例についての専門知識が必要となりますので、どのように許可をとればいいのか、迷ってしまうことも多いと思います。
そこで、当事務所がオーナーさんに代わり、特区民泊の申請手続きを行います。
大阪市での特区民泊をお考えの方は、是非お気軽にご相談ください。
大阪市の特区民泊のお問い合わせは・・・
TEL:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!
(※相談は5400円・30分で、予約制となります)