違法民泊物件は6月15日までに
AIRBNBから削除されます!
観光庁は、「違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について」というものを発表しました。
これにより、住宅宿泊事業法の開始までには違法民泊物件は削除される見込みです。
その内容がこちら。
「違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について」
(民泊仲介サイト運営事業者あて通知)のポイント
民泊仲介サイトに違法な民泊サービスを提供している物件が掲載されていることが指摘されていることから、省令、ガイドラインに基づくもののほか、民泊仲介サイトへの違法な民泊の掲載の防止に向けて事業者において重点的に対応を要する措置について民泊仲介サイト運営事業者あてに通知するもの。
Ⅰ.住宅宿泊事業法の施行前又は登録申請までに講ずべき措置
1.民泊仲介サイト運営事業者は、既掲載物件について営業者からの申告に基づき旅館業の許可番号等を確認する等の方法により適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、法の施行日までにサイトから削除すること。
2.平成 30 年3月 15 日以降に届出がなされた物件について、仮の届出番号が確認出来た場合には、住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができる。(さらに、旅行業者にあっては、予約及び決済についても可能。)
3.住宅宿泊仲介業者の登録申請を行おうとする者は、上記1.及び2.により実施した対応措置について、登録申請時までに観光庁へ報告すること。
4.上記3.の報告以降に、新たに民泊仲介サイトに物件を掲載するにあたっては、上記1.及び2.の措置を講じた上で掲載すること。
5. 登録申請の際には、法令遵守に責任を有する部局や責任者を明示した組織図等の添付が必要となるので、登録申請までに必要な体制を整備すること。
Ⅱ.住宅宿泊事業法の施行後において講ずべき措置6. 住宅宿泊事業法の届出物件を民泊仲介サイトに掲載するにあたっては、住宅宿泊事業者から通知される届出番号を確認すること。当該確認ができない物件については、民泊仲介サイトに掲載しないこと。
7. サイト利用者へ適法な物件であることを周知する等のため、民泊仲介サイトにおいて、届出番号等物件の適法性に関する情報を表示すること。
8. 住宅宿泊契約の締結前の書面の交付において、サイト上で必要事項の確認画面を設けた上で、契約締結後速やかに電子メールを送付する方法も認めること。
9. 宿泊日数が 180 日を超えていないか等を補完的に確認するため、民泊仲介サイトに掲載の届出物件に係る宿泊実績等の情報について6ヶ月毎に観光庁へ報告すること。
10. 上記9.の報告等により、違法な物件が掲載されていることが確認された場合には、観光庁からの求めに応じ、速やかに当該物件を削除等すること。
いかがでしょうか。違法物件が堂々と紹介されていたことが異常なのですから、本来正しい形になっただけではありますし、許認可の歴史を見ていると、まあいずれこうなることは予想できましたが、無許可の民泊オーナーにとっては、背筋が凍る思いがしているかもしれません。
特に、物件を購入して間もない民泊オーナーにとっては非常に厳しい内容かと思います。
オーナーさんは、一刻も早く、合法化するか、撤退するかを考えないと、「民泊破産」になりかねません。
「本当にそんなことがあるのか?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、現実に韓国では以前に規制強化で「AIRBNBのリスティング物件大量削除事件」が起こっています。
また、AIRBNBも当初は当初はこの「違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について」という指針に反対するような姿勢をみせていたものの、現在では当該措置に沿った方向で動くようなコメントを出してきています。
ですから、こっそり民泊運営を行っている民泊オーナーさんはとにかく一刻も早く早く合法化か撤退かを考える必要があります。
当事務所のセミナーでは、ずっと「違法民泊をやっている人は、早く合法化しましょうね、そうでないといずれ民泊運営が困難となり、後悔しますよ」ということをずっと言い続けてきましたが、全くその通りになりましたね。
なお、当事務所でも、民泊を合法化するためのお手伝いを行ってきておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
民泊ビジネスについてのお問い合わせは・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
フロンティア総合国際法務事務所 まで!